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4月施行の労働条件明示ルールの変更が働き方に及ぼす影響

2024年4月から、労働条件を明示する際のルールが変わります。労使双方に重要な改正が施行されますが、改正の内容は、有期労働者のみに適用される変更と、全ての労働者に適用される変更の2つに分かれます。

有期労働者のみに適用される変更は、無期労働契約への転換を申込む有期労働者が増えることが予想される非常に重要な改正ですが、今回の記事では、全労働者(契約期間の定めのない労働者、及び有期契約労働者)に適用される改正について解説します。改正の内容はシンプルですが、多様な正社員が増えることが予想される重要な改正になります。

改正の概要:就業場所・業務の変更の範囲の明示

全労働者に適用される改正の概要をご説明します。現在は、労働契約の締結に際して、雇入れ直後の就業場所、及び従事すべき業務を労働者に書面で明示すれば足りることになっています。例えば、「従事すべき業務:ルート営業」「就業の場所:本店」などと入れ直後の就業場所・従事すべき業務を明示すれば良いのです。

しかし、2024年4月からは、「就業場所・業務の変更の範囲」まで書面で明示しなければならなくなります。有期労働者に対しては、労働契約の締結時に加えて、有期労働契約の更新のタイミングごとにも明示が必要です。「就業場所・業務の変更の範囲」を明示する必要のある労働者は、2024年4月1日以降に労働契約を締結・更新する労働者になります。

そして、更に、職業安定法施行規則も改正され、求人企業が労働者の募集をする際にも、求人票や募集要項に、従事すべき業務、及び就業場所の変更の範囲も2024年4月から明示しなければならなくなります。

労働契約の期間中に変更のある業務・就業の場所は、全て明示しなければならなくなります。例えば、以下のように変更の範囲の明示が必要になります。

労働条件明示ルールの変更が及ぼす影響

現在、人手不足で悩んでいる企業が多い状況です。この改正は、企業が求人をする際に、影響を及ぼすことになるとみられています。

求職者にしてみれば、職務や就業の場所をできるだけ明確にして欲しいと思うのは自然なことです。どのような業務に変更になるかわからない会社より、変更の範囲が明確な会社に入社したいと考える方も多いでしょう。就業の場所も同様です。入社したときには自宅から30分程度の勤務地だったのに、片道90分かかる就業の場所に異動になるのは避けたい方も多いでしょう。

人材確保に悩む企業が多い現在、同業他社と比較されることを考えれば、求職者のニーズを踏まえて、職務や勤務地に限定をつけた求人(可能な限り、変更の範囲を明確にした求人)が徐々に増えていくことが予想されます。

例えば、就業の場所で言うと、以下のような求人です。

一つの店舗や支店に限定できない企業であっても、ある程度の限定を加えることは可能でしょう。就業の場所の変更の範囲を限定すれば「地域限定社員」となります。また、職務の変更の範囲を限定すれば「職務限定社員」となります。正社員の採用に関して限定をすれば、いわゆる限定正社員となり、多様な正社員が増えていくことが予想されています。

今後は、人材活用の方針が明確になっている企業は、曖昧な企業より人材の確保が有利になると思われます。職務や勤務地をより明確にすることができるからです。

<筆者略歴>

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小嶋 裕司:社会保険労務士 1971年生まれ。中央大学商学部商業・貿易学科卒業
2008年 社会保険労務士登録・開業(東京都港区海岸)
2010年 特定社会保険労務士 付記登記
2011年 ファシリテーターとしての活動を開始
    事務所を東京都中央区月島に移転
2014年 東京中小企業家同友会 第21回経営研究集会(526名集客)副実行委員長
    ※過去には、品川支部の渉外委員長、及び副支部長等も経験
2017年 青山学院大学社会情報学部 ワークショップデザイナー育成プログラム卒業
2023年 10月1日より事務所を大田区上池台に移転

小嶋 裕司:社会保険労務士

(小嶋 裕司:社会保険労務士)

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